こういう記事がありました。
21年度の最低賃金が、20年度はほぼ据え置きであったのに対しておおよそ3%近く上がることになったとのこと。
これに対して一部の障害当事者は、賃金があがることは好ましくなくむしろ障害者の雇用を減らしてしまうだろうなどと主張している。だが、障害者雇用に関しては「最低賃金の減額特例」という制度がありこの主張は正しいわけではない。
「減額特例」は大まかに言えば次のようなものである。
- いくつかの条件に当てはまる障害者について都道府県労働局長の許可を受けることを条件に最低賃金の減額特例を受けることができる。
ただし、手続きはかなり複雑なので、仮にそのような問題意識があったとして、これを評価テーブルの一環として導入するのは制度と実績が整った事業場に限られると個人的には見ている。
終わり
0 件のコメント:
コメントを投稿