>>厚生労働省は12日、障害者雇用促進法に基づき企業に義務づけている障害者雇用の割合(法定雇用率)の計算方法を見直し、週の労働時間が20時間未満の障害者について、雇用率に算入する方向で検討する考えを明らかにした。
記事によると障害者雇用率の計算方法を見直し、週労働時間20時間未満の障害者について雇用率に参入する方向で検討するとのこと。
記事にありました想定には、労働時間の下限を週10時間とする案が検討されているという。
記事に関して補足すると、週10時間ですがこれは現在、雇用率にはカウントされていないものの補助金の対象になっている。
そして週20〜29時間については精神障害者についてはカウントの特例が一部適用されていて、条件を満たした場合は通常0.5カウントのところ、1でカウントされる状態となっている。
当事者の知り合いに聞いた話によると、週20時間で勤務を行っていると、欠勤などがあった場合にカウント方が変わってくること(勤務時間が足りなかった場合0カウントになる月が発生する)があるようだ。
その話を聞いて思ったのは、現状週30時間勤務が人総的な事情を考慮した上では障害者雇用の最低ラインなのだと思った。勿論施策を打てば20時間かっきりでも対応可能だろう。ただ、30時間あれば、施策を特に打たなくてもバッファの中である程度対応できる。
その上で、個人的な考えとして、週20時間未満でも雇用率へのカウントが仮にできるようになった場合、週20〜29時間勤務の範囲の障害者雇用の労働者も恩恵を受けることができると思われる。
終わり
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